不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP 不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP
お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第十回「専従者給与 等」
不動産投資家のためのメルマガ
サラリーマン大家さんを 目指す方のためのメルマガです。
不動産投資に関する疑問、 体験談、失敗談(実は一番大切) をお寄せいただき、みんなで 情報交換しましょう。
詳しくは、こちら!
 
 
不動産投資メニュー
PRIVATE

お宝税理士「税務塾」

 ●お宝税理士「税務塾」トップページへ >>

■第十回

「専従者給与 等」

 

〜親族給与の取扱〜


個人事業者の場合には、生計一の親族に対する支払いはほとんど経費にはなりません。でも「専従者」であれば専従者給与等も経費となります。
親族給与の取扱いは青色申告と白色申告で何か違いがあるのでしょうか。

青色申告の親族給与:青色事業専従者給与
白色申告の親族給与:事業専従者給与
扶養控除:配偶者控除との関係
青色事業専従者給与の要件
事業専従者給与の要件
よくある実務の誤り例

青色申告の親族給与:青色事業専従者給与

 青色申告の場合の個人事業者に係る生計一親族(※1)のうち、いわゆる家族従業員については、家族従業員に支払った給与を経費として認める取り扱いになっています。ただし、すべての青色申告者について認められているわけではないので、適用要件に合致するか否かの確認が必要となります。
(※1)生計一とは?
  概ね同居している方を生計一と考えていますが、同居していなくとも家事費 のお財布が一緒の親族であれば生計一とされます。ですから、例えば、仕送 りをしている実家の親なども生計一と考えます。

▲TOPへ

白色申告の親族給与:事業専従者給与

 白色申告の場合の個人事業者に係る家族従業員については、
  @家族従業員の人数 
  A家族従業員の構成 
  B所得金額の多寡 
 を考慮した所定の金額を「経費」とみなして計算することが認められています。
専従者控除は実際の給与支給額に関わらず、@ABの内容に応じて画一的に計算して経費額を算定しますので多額の経費計上は基本的にできない仕組みになっています。
(下記の『事業専従者控除の要件』をご参照下さい。)


扶養控除:配偶者控除との関係


 青色事業者から給与を受ける家族従業員、
あるいは、白色申告の事業専従者控除の対象となっている家族従業員は、配偶者控除や扶養控除の対象者になることはできません。
 要するに、親族給与等を経費で落とすことができるので優遇規定のダブル適用はできないということになるのです。

 例えばAさんの子供(Bさん)が、Aさんからの青色事業専従者給与をもらっていた立場であれば、仮にAさんからの給与が所得税のかからない低額であったとしても、Bさんの父(Cさん ⇒Aさんの配偶者です。)の申告では、Cさんの扶養控除の対象となることはできません。(もちろんAさんの申告においても、Bさんは扶養控除の対象になりません。)

▲TOPへ

青色事業専従者給与の要件

青色事業専従者給与を経費とするための要件は、以下のとおりとなっています。
 @専従者要件(下記abcの要件を全て満たしている者)
 a.青色申告者の生計一親族である
 b.年齢が年末時点で満15歳である
 c.従事可能期間(※2)のうち過半数を超える期間において専従者である
   (自営業や 他に勤務しないということ)
 A事業要件
 青色事業専従者給与の経費計上は、不動産所得の場合は、事業的規模に該 当しなければ経費が認められないことになっています。
 要するに不動産所得 が業務的規模に該当した場合には、給与を支払ったとしても不動産経費にな らないということです。
 (青色『事業』専従者給与 と呼ばれる名称からも 判断できますね。)
 B届出要件
  『青色事業専従者給与に関する届出書』に、青色事業専従者の氏名、職務、給与額等を記載して(青色申告者の)管轄税務署に提出しなければなりません。
 提出期限(※3)は原則として支払開始となる年の3月15日となって います。
 C給与要件
 Bの届出書に記載した専従者給与を超えて支払った場合、超過支払い分は経費となりません。
 また、職務に照らし相当額(※4)である必要もありま す。
 
(※2)従事可能期間とは
 例えば3月までサラリ−マンをしていた配偶者が4月から専従者になった場合は、9ヶ月が従事可能期間となりますので、そのうち過半数を超える約5ヶ月ということになります。
(※3)提出期限の特例
 新規開業した場合・新たな事業専従者の発生など特別な事情が生じた場合は、開業の日(又は発生の日)から2ヶ月以内に提出すれば良いこととなっています。提出期限が不明な場合は、自分の状況を税理士・税務署等に話して正しい提出期限を教えてもらってから届出を行なうようにした方が無難であると思います。
(※4)相当額の専従者給与とは?
 給与の妥当性は、具体的な基準値がありませんのでその判断は、『社会通念上、相当対価』を考えてください。例えば、不動産経営に係る帳簿を付ける作業を職務としている専従者に対して月額200万円の給与を支給している場合、通常そんなに支払う慣習はありませんね。(私がその仕事をしたいぐらいです。ホホホ。)
 極端な例示で言いましたが、ではいくらが妥当か?というと事業規模にもよりますが、ある程度の収入を獲得できているケ−スでは概ね30万円ぐらいまでならば税務署からはおそらく何も言われないでしょう。(30万円しか認められないという意味ではありません。)
 ただし、絶対ではありませんし、最終的には個別状況に応じた判断となりますので、気になる場合は事前確認を取っていただいた方が良いでしょう。

事業専従者給与の要件

 事業専従者控除を申告時に計上するための要件は、以下のとおりとなっています。
 なお、白色申告に係る『事業専従者控除』は届出要件・給与要件はありません。
 @専従者要件 ⇒ 青色事業専従者給与に係る『専従者要件』と同じです。
 A事業要件   ⇒ 青色事業専従者給与に係る『事業要件』と同じです。
 B記載要件(申告要件) ⇒ 確定申告書に控除を受ける旨・控除金額などの必要事項を記載する
  届出書を別に提出する義務はありません。
 C金額要件(下記a、bのうち少ない方で適用 ⇒ 給与の有無は不問)
a.下記イ.とロ.の合計額
  イ.配偶者であれば86万円
  ロ.配偶者でない場合⇒専従者1人につき50万円
b.下記算式の金額
 専従者控除を適用前 の
 所得金額(利益)
÷ 専従者の人数に1を足した数

▲TOPへ

よくある実務の誤り例

間違い例で圧倒的に多いのが、次の2点の内容です。
 @他で長期間アルバイトをしてしまった。
 他で長期間勤務したことにより経費が一部認められない可能性もあります。つまり、1年間分の青色事業専従者給与を支払っていたとしても他での勤務がある場合に、「青色事業専従者給与」と「アルバイト期間」がダブってしまう月は、青色事業専従者給与の計上が認められないこととなるのです。
 A不動産所得が業務的規模であるが青色申告をしていれば、青色事業専従者給与の経費が認められると勘違いして適用しようとした場合 
 いずれの場合も勘違いしやすいのは確かですが、最初に要件をしっかりと確認していれば防ぐことができる誤りですので、何事も備えあれば憂いなし といったところでしょうか。


▲TOPへ

 第九回コラムへ戻る         第十一回コラムへ進む 
Copyright 2004 OtakaraFudousanProducts All Right Reservd.