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| 青色事業専従者給与を経費とするための要件は、以下のとおりとなっています。 |
@専従者要件(下記abcの要件を全て満たしている者)
a.青色申告者の生計一親族である
b.年齢が年末時点で満15歳である
c.従事可能期間(※2)のうち過半数を超える期間において専従者である
(自営業や 他に勤務しないということ) |
A事業要件
青色事業専従者給与の経費計上は、不動産所得の場合は、事業的規模に該 当しなければ経費が認められないことになっています。
要するに不動産所得 が業務的規模に該当した場合には、給与を支払ったとしても不動産経費にな
らないということです。
(青色『事業』専従者給与 と呼ばれる名称からも 判断できますね。) |
B届出要件
『青色事業専従者給与に関する届出書』に、青色事業専従者の氏名、職務、給与額等を記載して(青色申告者の)管轄税務署に提出しなければなりません。
提出期限(※3)は原則として支払開始となる年の3月15日となって います。 |
C給与要件
Bの届出書に記載した専従者給与を超えて支払った場合、超過支払い分は経費となりません。
また、職務に照らし相当額(※4)である必要もありま す。 |
(※2)従事可能期間とは
例えば3月までサラリ−マンをしていた配偶者が4月から専従者になった場合は、9ヶ月が従事可能期間となりますので、そのうち過半数を超える約5ヶ月ということになります。 |
(※3)提出期限の特例
新規開業した場合・新たな事業専従者の発生など特別な事情が生じた場合は、開業の日(又は発生の日)から2ヶ月以内に提出すれば良いこととなっています。提出期限が不明な場合は、自分の状況を税理士・税務署等に話して正しい提出期限を教えてもらってから届出を行なうようにした方が無難であると思います。
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(※4)相当額の専従者給与とは?
給与の妥当性は、具体的な基準値がありませんのでその判断は、『社会通念上、相当対価』を考えてください。例えば、不動産経営に係る帳簿を付ける作業を職務としている専従者に対して月額200万円の給与を支給している場合、通常そんなに支払う慣習はありませんね。(私がその仕事をしたいぐらいです。ホホホ。)
極端な例示で言いましたが、ではいくらが妥当か?というと事業規模にもよりますが、ある程度の収入を獲得できているケ−スでは概ね30万円ぐらいまでならば税務署からはおそらく何も言われないでしょう。(30万円しか認められないという意味ではありません。)
ただし、絶対ではありませんし、最終的には個別状況に応じた判断となりますので、気になる場合は事前確認を取っていただいた方が良いでしょう。 |
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