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お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第十一回「2006改正税法考査@」
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■第十一回

2006改正税法考査@」

 

〜役員給与の給与所得控除額の損金不算入について〜


 役員給与の一部が経費にならない改正が予想されると聞きました。
 役員人件費が法人の一番のメリットであるのに、
 それが使えないということになるのでしょうか?
改正の波紋 〜本当に改正するのか
適用される要件
適用除外される法人
新設法人は即適用?
今後の法人化への影響

改正の波紋 〜本当に改正するのか

 18年3月の国会審議を経て、最終決定されるものではありますが、一定の同族会社の役員給与について、給与所得控除額分が法人経費として認められないというセンセーショナルな改正項目が先の自民党案であがりました。私のクライントの質問も今は「これ」が一番多いです。
 我が法人はどのようになるのか。心配どころですよね。法人化の一番のメリットは、個人経営では認められない「代表者給与」の計上であるので、それが認められないという衝撃的内容です。
  しかし、本決まりではない。確かに法律になっていませんから、もちろん本決まりではありません。税理士会でも嘆願趣旨を国側へ提出してゆくことを実行しています。
 だからこそ、本決まりが濃厚なのかな?という印象を持っています。今回は、今のところ案であがっている内容を基に皆さまの影響度合いの判断をしてみましょう。サンプル金額を示しましたので確認して下さい。

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適用される要件

 下記@Aを同時に満たす法人要件です。
@ 業務を主宰する役員一族で90%以上の株式・出資を有して場合
A 常務に従事する役員の過半数を占める場合

イメージを図表にしてみますと‥‥
100%出資 出資なし
主催者でない
(取締役でない)
主催者
(取締役)
給料総額
(経費可)



給与所得額
(経費可)
経費不可
(別表加算)
給与所得控除額分

上記@の要件 ⇒ 主宰者の一族で100%所有(90%以上をクリア)
上記Aの要件 ⇒ 取締役が1人(過半数をクリア)

 なお、給料総額を100万円とすれば、65万円が別表加算されることになるということです。


適用除外される法人


 適用除外される法人は、
下記@又はAの金額基準で判断されます。

@下記の金額(平均額)が800万円以下(※3)の法人

 過去3期分の 所得金額(※1)と 主宰者給与(※2) の合計÷3

  (※1)仮に1年決算法人と仮定して、
      平成17年度の所得金額    500万円
      平成16年度の所得金額    300万円
      平成15年度の所得金額    100万円
          3期合計          900万円

      なお、例えば17年度の所得金額500万円の中には、
     下記(※2)で示す主宰者給与(500万円)を経費で落とした
     後の金額です。

  (※2)主宰者給与(過去3期について同額支給している設定)
      平成17年度の主宰者給与   500万円
       平成16年度の主宰者給与   500万円
       平成15年度の主宰者給与   500万円
          3期合計          1,500万円

  (※3)平均額が800万円以下の意味(※1、※2 に基づいて)
     (※1合計)900万円+(※2合計)1,500万円=2,400万円
      2,400万円÷3=800万円 ⇒800万円以下
                     ∴ 適用除外と判断

A下記A.B.の両方に該当する法人

  A.上記@の平均額(※6)が800万円超3,000万円以下の法人
                                 (※4、※5)
  B.適用年度の主宰役員給与が50%以下(※7)

  (※4)任意金額を設定
      平成17年度の所得金額   1,000万円
      平成16年度の所得金額    300万円
      平成15年度の所得金額    500万円
          3期合計         1,800万円

  (※5)主宰者給与(過去3期について同額支給している設定)
      平成17年度の主宰者給与   500万円
      平成16年度の主宰者給与   500万円
      平成15年度の主宰者給与   500万円
          3期合計          1,500万円

  (※6)平均額
      (※4)1,800万円+(※5)1,500万円=3,300万円
       3,300万円÷3=1,100万円
         ⇒800万円超 3,000万円以下  ∴ A.の要件クリア

  (※7)50%以下の判定
     (平成18年度も500万円主宰者給与が支払われていると仮定)
      (平均額※6)1,100万円×50% ≧ 500万円
                           ∴ B.の要件クリア

  過去の支給データを用いて適用除外を判定するため、
   原則的には既存法人のみ除外されるものと解されます。

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新設法人は即適用?

 上記の既存法人のような適用除外規定がない(過去3期分の実額がない)ことから、原則的には 新設法人化⇒即適用法人 と考えられます。しかし、経過措置により一定基準を設けて除外されるという救済的な措置は講じられるであろうと予測されています。


今後の法人化への影響

 一番影響を受けるのが、「一人役員法人」の場合です。つまり、出資者=主宰者 で運営している法人です。
 今後は以前よりも、更に法人化に向けての慎重な判断が必要になるかもしれません。ただし、低所得法人の場合はあまり実際の影響は生じないようなので、極端に神経質にならなくても大丈夫かと存じます。
 2,000万円〜3,000万円以上の法人課税所得が、例年算出される法人については役員給与の見直しを含め、今後の検討が必要になるでしょう。



(ご注意下さい)

 今回の内容は、平成18年3月の現況による記述ですので、今後の税制決定 の折に変更された点がある場合は、若干の記述との差が生じる可能性もある ことをご了承下さい。
 なお、差が生じた場合のフォロー内容も税務塾の中で  披露してゆくつもりです。


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