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お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第十二回「申告に係る参考書類等」
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■第十二回

「申告に係る参考書類等」

 

〜申告書の補助書類について〜


 予期せぬ時期に、税務署からの提出要請がある書類が送付され
 てくると、少々 ドキッ としますよね。
 提出しなければいけない書類なのか、否かの線引きは、
 どのように考えればよいのでしょうか‥‥?
義務書類とは
備考欄の有効活用
非課税譲渡
遅延理由書・嘆願書

義務書類とは

 税務署から届く書類は、予想外のものが送られてくると、「おっと、これは、出さないといけないものなのか?」とまずお考えになると思います。
 提出が義務付けられているかの判断は至って単純であり、書類の提出先名として「○○税務署長」となっている場合は、概ね義務書類と言えます。 ですから、書類のトップに「○○税務署長」となければ、大抵は「おたずね」もしくは「お願い」に近いものが多いということです。
 義務書類でない場合は、そのまま放置していても大半のものは、問題ないのですが「不動産に係るおたずね」、「納税義務に関する内容」、「消費税還付内容」などの問い合わせ書類の場合は、提出しないとペナルティーはありませんが、還付が遅れたり、調査対象になりやすかったりすることも想定できますので、判断に迷ったらお近くの税理士に聞くか、とりあえず提出して下さい。
 間違っても管轄税務署には確認しないで下さい。「ご提出いただきたい。」と返答されるだけですね。

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備考欄の有効活用

 確定申告に係る明細書・決算書には、必ず「備考欄」があります。備考欄は、正に申告計算の数値ではないが、申告に影響を及ぼすご自分の状況についての「説明の場」ととらえてください。
 実際に、税務職員の方も説明が書いてあると疑問点(金額の大小、例年との内容相違など)があまり生じないので問い合わせの可能性が減ると断言していました。
 要するに備考欄に記述があれば、調査の可能性が減るということのようです。ただし、特に特記すべき本年の特殊事情がなければ、記述する必要はもちろんありません。何かあったら記す、という認識でよいでしょう。


非課税譲渡


 譲渡所得の非課税のうち、確定申告が要件でない非課税(競売などの強制換価手続きなど)については、一筆付けた方が良いようです。
 Word(もちろん手書きでもOKです。)などで、「○○なので、譲渡所得は非課税です。」という書類を所得税の確定申告書に添付すると、問い合わせの可能性がやはり減るようです。
 少しでも調査の可能性を回避するように、上記の備考欄同様に説明書類を上手に利用しましょう。

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遅延理由書・嘆願書

 確定申告期限を遅延した場合、個人申告は、即、青色申告の取消しになりますが、法人申告は2年連続して遅延すると青色申告の取消しになります。
 極論を言ってしまえば、個人の場合は不完全な状態でも名前を書いてとりあえず提出し、修正申告(※1)(場合によっては「更正の請求」(※2))をするのが無難でしょう。
 もちろん正しい申告がベストですが、青色申告の取消しはとても痛いです。取消し後に青色申告の承認申請を出し直しても、おそらく数年間はすぐには認めてもらえない可能性が高いでしょう。
 仮に取消し状況となった場合は、必ず遅延に至った経緯(体調不良などの理由)と嘆願書(今後は、きちんとします。という内容を切々と語る。)を作成して再申請の際に添付することをおすすめします。
 これがどれだけの効果が実際あるのかは正直言いまして定かではありませんが、一分の望みはあると思います。

 (※1)修正申告とは、提出済みの申告税額のミスがあり、税金が増額する場合の納税者側からの手続きであり、書式は通常の確定申告とほぼ同じような様式で作成し提出する申告書です。修正申告がおこなわれると、税額が増えた分の延滞税が発生します。

 (※2)更正の請求とは、提出済みの申告税額のミスがあり、税金が減額する場合の納税者側からの手続きであり、書式は通常申告とは異なる様式で作成し提出する書類です。更正の請求は名前に「申告書」とついていませんので更正の請求をおこなうか否かは納税者の任意(課税権者からすると徴税が減るので、義務としていないのです。)となっています。任意書類ではありますが、更正の請求をおこなう場合には、請求理由が明確であり、かつ、計算的根拠も確かなときだけ認められます。


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