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お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第二回「事業的規模と業務的規模」
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■第二回

「事業的規模と業務的規模」

 

〜事業的規模の投資をめざして〜


よく、5棟10室基準を満たしていれば事業的規模に該当し、
「税制面の優遇規定が使えます」と言われるが、
うちのケースはどうなるのかな・・・

事業的規模とは?
事業的規模の優遇規定
青色申告・白色申告との関係

法人の有利性はゆるがない?!

事業的規模とは?

所得税において「事業」と「業務」の使い分けは、はっきりとした線引きがなされています。例えば、青色申告控除は「事業的規模」ならば65万円、「業務的規模」ならば10万円となっています。その他にも事業的規模ならOK、業務的規模ならダメとされる規定も存在します。

では、事業的規模と業務的規模の判断基準は何によるのでしょうか。
その線引方法は、けっこう複雑ですのでグルーピングをして説明してみます。
ご自分に当てはめてご覧下さい。

Aグループの方:サラリーマン収入 と 不動産賃貸収入 の両方がある方
■Bグループの:不動産賃貸収入のみある方
■Cグループの方:自営業収入(※1)と不動産賃貸収入の両方がある方(※1)不動産賃貸事業でない他の業種

Aグループは形式基準による判定となります。
いわゆる「5棟10室基準」という形式基準に基づいて判断されます。
貸家の場合には、次の(1)と(2)の換算数の合計が10室以上であれば形式判断での事業的規模に該当します。

(1)戸建てならば1戸につき2室換算
(2)共同住宅ならば1棟の貸付部屋数
つまり、アパート1棟(6室)と戸建て2戸を賃貸している方は、6室(アパート)+4室(戸建)=10室換算となるわけです。

では、次の方はいかがでしょうか。
給与所得者で、賃貸戸建てを4戸所有している場合を考えてみて下さい。貸付規模は8室換算となるため事業的規模に該当しません。
しかし、1戸あたりの賃料が月額50万円の物件であったと仮定すればいかがでしょうか。賃貸料収入が年間で2,400万円(50万円×12か月×4戸)となりますので、賃貸料収入だけを考慮して判断する限り、「事業的規模」と言えます。

結局、形式基準で「事業的規模」と判断されなくとも、実態はどうなのか(主に金額で判断し、これを「実質基準」といいます。)を確認して「事業的規模」に該当するケースもあるのです。
Bグループの方も基本的に形式基準による判定をします。
形式基準による事業的規模には該当しないが、数千万円単位で賃貸料収入を獲得できる方は実質基準により、問題なく「事業的規模」に該当します。

しかし、中には、中規模・小規模経営の方もいらっしゃいます。
賃貸料が多額でなくとも生活費の因りどころが「不動産賃貸のみ」という方は、賃貸そのものが「事業」となる、というように考えます。
ただし、どういう状況でも必ず事業的規模が認められるというわけではありませんのでご注意下さい。
あくまでも管轄税務署が認めてくれれば事業的規模になるとお考え下さい。
認めてもらうために税務署に対し、書類の提出が必要とお考えになった方もいらっしゃるかもしれませんが、これこそケースバイケースです。
たいていは初年度に税務署にお伺いを立てるか、あるいは、確定申告書の備考欄に事業的規模として申告する旨の記載をすれば良いのです。
Cグループの方は他の自営業について事業と判断されるか否かで判定します。
不動産経営の規模は基本的に不問で、事業的規模に該当します。
つまり、不動産以外の自営部分のみで事業的規模(※2)とされる場合は、不動産経営もその自営部分の一環と捉えているのです。

(※2)事業的規模と判断される売上がいくらであるか、という明確な基準はありません。例えば、税理士や他の士業の方は、開業していれば売上金額の多寡に関わらず、事業的規模となるのです。

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投資理由はどなたも明確です。

事業的規模の優遇規定

事業的規模の所得税の優遇規定をご紹介しましょう。これらは、業務的規模の場合は適用できません。

(1)青色申告控除を65万円とれる(複式簿記による記帳が前提となる)
(2)賃貸料の不払いによる貸倒損失が計上できる。(係争・供託家賃を除く)
(3) 災害による資産の滅失損等が計上できる。
(4)青色事業専従者給与(事業専従者給与)(※3)が計上できる。
(5)不動産所得について損失が生じた際に他の所得との損益通算ができる
(6)事業用資産の買換え特例ができる。(※4)

(※3)生計を一にする親族に係る給与について経費計上できるため、所得分散による節税効果がある。
(※4)課税の繰延べであるため、所得税の免除規定ではありません。繰延べ効果を継続する場合は、将来において譲渡する時も買換えの適用ができる譲渡内容を設定をし続けなければなりません。この法則をくずし、特例不利用の譲渡になった場合には、繰り延べられていた譲渡益の一括課税が生じることとなるのです。

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大事な判断項目とは?

青色申告・白色申告との関係

青色申告=事業的規模、白色申告=業務的規模 という公式が一般的考え方となっている現況があります。

青色申告の有利性(※5)は否定できないので、事業的規模を目指すという方は、青色申告を検討してみて下さい。検討する場合には、金額面での有利性のみでなく、作業効率面(※6)を考慮して判断することも大切であると言えるでしょう。

(※5)損失の繰越控除、特別償却、一括経費となる資産、引当金の計上等
(※6)領収書の管理・記帳レベル(単式簿記可否)、現金主義の適用等


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