| ■<STEP1> 実質基準(1) 〜「資本的支出の例示」に該当するか〜 |
下記の例示に該当すれば、資本的支出とします。
◆避難階段の取付等物理的に付加した部分
→ 物理的な付加価値の増加があったものと考えます。
◆用途変更のための模様替え等に直接要した金額
→ 新しい業務に携わるための価値の増加ととらえます。
◆機械の部分品を特別に高品質なものへ取替えた場合
(通常取替えの金額を超える部分)
→ 機能的な価値の増加と考えます。
(注意点:1)増築は必ず建物等の新規取得そのものとして取り扱い、資本的支出とは考えません。(※4)
(注意点:2)次の(1)(2)のケースは、内容的に修繕費であっても修繕費となる。
(1)20万円未満の支出(※3)
(2)概ね3年ごとの周期で行なわれる定期改良に係る支出
(※3)「実質基準」と「少額不追求」を示しているものととらえて下さい。
(※4)新規取得と考える場合は、本体建物とは別個に支出年から法定耐用年数で計算してゆくわけです。
一方、資本的支出に該当する支出は、残存耐用年数により、償却計算することになります。
例えば、耐用年数20年のものについて、10年経過したところで資本的支出となる改良等を施して、使用可能期間が5年延びたとします。
支出後の残存年数は15年(20年−10年+5年)となるのです。
ただし、5年という延長部分を実際はどう計るのかについては、具体的に設定するのは難しいですね。私も厳密にトライした経験がほとんどありません。 |
| ■<STEP2> 実質基準(2) 〜「修繕費の例示」に該当するか〜 |
下記の例示に該当すれば、金額に関係なく修繕費となります。
◆土地の地盤沈下に伴う原状回復のための土盛り
◆使用している土地の水はけを良くするための砂利等の補充費用
→ 原状回復なので付加価値を伴わないと判断されます。
◆土地の地盤沈下に伴う建物・機械等の解体移設費用
→ 地盤沈下がなければ移設等が生じなかったことを考慮して、臨時的な経費ととらえている。
◆解体移設を予定しないで取得した資産について行なった解体移設のための支出
(ただし、解体廃材の70%以上を再利用する条件が付される)
→ 新たな材料費が多額(大量)に生じないことをかんがみて
◆集中生産以外の目的で行なわれる機械の解体移設のための支出
→ 単なる引越し作業の一環と考えている。
あくまでも「例示」なので、実態からみて修繕費と言えるものは修繕費として構いません。
たとえば、雨漏りを直す作業(あまり現在は無いかもしれませんが。)や、壁の破損による張替え等は修繕費としても大丈夫です。
もっともこれらは、税務的にというよりも、普通に考えてみても修繕ですよね。 |
| ■<STEP3> 形式基準 〜資本的支出との区分が明確でない場合〜 |
<STE1、2>に該当しない場合は「形式基準」の判定となります。
結局は「実質基準」の判定で修繕費と資本的支出のいずれに該当するか判断がつかないものに限って<STEP3>の判定へと移るわけです。 |