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■第四回
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「居住用の特例***贈与税***」
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〜自己資金ゼロでも7,550万円の自宅を取得する方法〜
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居住用の不動産は、いろいろな特例があるけれど、
親族からの贈与で取得できないかなあ・・・ |
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最高で贈与時に7,550万円まで無税のウラ技
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『え〜、うっそ〜、ホント〜?!』という声がこだましそうですね。
大げさな表現をしましたが、別にウラ技でもなんでもなくて、使える優遇規定を最大限使うと、贈与時に7,550万円まで贈与税がかからないで自宅が取得できるのです。
この方法は、ご存知の方にとっては「当然だね。」、という内容ではありますが、ここで披露したいと存じます。 |
| ■7,550万円の内訳 |
「50万円」という変な端数がついていますね。これには理由があります。下記の内訳を御覧下さい。
<1> 父からの贈与現金(3,500万円)
→ 相続時精算課税制度(※1)の上限額での金銭贈与です。
<2> 母からの贈与現金(3,500万円)
→ 相続時精算課税制度(※1)の上限額での金銭贈与です。
<3> 祖父(又は祖母)からの贈与現金(550万円)
→ 一般贈与(※2)での金銭贈与で5分5乗方式(※3)により贈与税の計算を行なう。
これらを合計すると7,550万円になりますね。
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| ■(※1)相続時精算課税制度とは? |
平成15年の改正で創設された制度です。
様々なセミナー等でもテーマにあがっていると思います。制度の概要は下記のとおりとなっています。
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| 【要件:1】贈与者 |
住宅資金の贈与については贈与者の年齢は問わない。
(住宅資金でない場合は、65歳以上に限定される。) |
| 【要件:2】受贈者 |
贈与者の相続人(将来の)である20歳以上の子。
(代襲の場合は孫でも可) |
| 【要件:3】贈与財産 |
3,500万円の無税であれば、金銭(住宅資金)に限定される。 |
| 【要件:4】届出書 |
相続時精算課税選択届出書」を贈与税の確定申告書へ添付して提出する。 |
| 【要件:5】確定申告 |
精算課税の贈与を受けた場合には、税金が発生しなくても必ず確定申告をする。 |
| 【要件:6】継続適用 |
同一の贈与者からの贈与は、一般贈与に戻れません。 |
| 【要件:7】贈与税額 |
(贈与金銭−上限3,500万円)×税率一律20%計算は暦年単位で、かつ、贈与者別に行ないます。 |
【要件:8】相続税額
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贈与者の相続時に贈与金銭を相続財産に含めて相続税を計算する。前払いした精算課税の贈与税があれば控除できる。(過払いの贈与税は還付される。) |
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上記要件を考えると、贈与者と受贈者の組み合わせで考えられるのは、以下のパターンです。(設定:父、母、子A、子Bの4人家族の場合)
(1)父と子A (2)父と子B (3)母と子A (4)母と子B
(1)から(4)の組み合わせ毎に精算課税とすることができます。
選択は任意なので、受贈者子Aについては、父からの贈与は「精算課税」、母からの贈与は「一般課税」ということもできるのです。
3,500万円という贈与資金の設定は、下記の計算に基づきます。
(3,500万円−控除上限3,500万円)×20%=0円(税額ゼロ)
(注意点)
相続時精算課税の3,500万円までの無税制度は、平成17年12月31日までの贈与に限られ、平成18年からは2,500万円までの無税へと変わります。 |
| ■(※2)一般贈与とは? |
| 精算課税の反対用語としての呼び名であり、従前からある贈与税の計算制度を一般贈与としています。
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| 【要件:1】贈与者 |
制限なし |
| 【要件:2】受贈者 |
制限なし |
| 【要件:3】贈与財産 |
制限なし |
| 【要件:4】届出書 |
不要 |
| 【要件:5】確定申告 |
税額が生じる場合と特定の優遇規定を受ける場合には、確定申告を要する。 |
| 【要件:6】継続適用 |
精算課税を選択しない限り、一般贈与の扱いとなる。 |
| 【要件:7】贈与税額 |
(贈与財産−110万円)×超過累進税率(10〜50%)一暦年の一般贈与を受けた財産の全部を合計して計算する。(精算課税とは分離して計算) |
【要件:8】相続税額
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相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算する。前払いした一般贈与の贈与税があれば控除できる。(過払い分の還付なし。) |
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| ■(※3)5分5乗方式とは? |
| 住宅資金の一般贈与の特例計算であり、通常計算の贈与税よりも有利計算が行なわれる。 |
| 【要件:1】贈与者 |
父、母、祖父、祖母の全員。(義父・義母は含まない) |
| 【要件:2】受贈者 |
父母からみた子、祖父母からみた孫。 |
| 【要件:3】贈与財産 |
金銭に限定される。 |
| 【要件:4】届出書 |
不要 ただし、同一の贈与者からの贈与については、精算課税との重複適用は認められない。 |
| 【要件:5】確定申告 |
税額が生じない場合でも、確定申告を要する |
| 【要件:6】継続適用 |
優遇計算は贈与年を含め5年間行なわれる。 |
| 【要件:7】贈与税額 |
1,500万円までの課税所得を5等分して、分けた課税所得に一般贈与の税率を適用して計算する。 |
【要件:8】相続税額
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相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算する。前払いした贈与税があれば控除できる。(過払い分の還付なし。)550万円という贈与資金の設定は、下記の計算に基づきます。(550万円÷5年)−基礎控除110万円=0円(税額ゼロ) |
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(注意点)
ただし、「550万円」という設定は、一般贈与が、この特例を適用する贈与のみであった場合について税金は発生しませんが、それ以外の贈与もあったときは、暦年単位で贈与税の計算をおこないますのでご注意下さい。 |
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リスクもあるので注意しましょう!
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おいしい内容ばかりではありませんので、ご注意下さい。
特に精算課税に関しては、贈与時だけの税金計算ではなく、同財産について相続時にも再度課税されるので、「永久に無税で取得できる」という単純な税制ではないということに留意して下さい。贈与時は、とりあえず無税ということですね。
とは言え、これだけ金銭財産を持っている一族の方であれば、もともと苦もなく子供の頃からの親からの預金蓄え(子名義の預金ということです。)で、自分の居宅も軽く取得出来るかもしれませんね。
今回の内容はだいぶ現実味はありませんが、こういう事もできるんですよ、という参考になればと思います。
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