不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP 不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP
お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第五回「ノストラ税務の大予言?!」
不動産投資家のためのメルマガ
サラリーマン大家さんを 目指す方のためのメルマガです。
不動産投資に関する疑問、 体験談、失敗談(実は一番大切) をお寄せいただき、みんなで 情報交換しましょう。
詳しくは、こちら!
 
 
不動産投資メニュー
PRIVATE

お宝税理士「税務塾」

 ●お宝税理士「税務塾」トップページへ >>

■第五回

「ノストラ税務の大予言?!」

 

〜所得税のテコ入れに気をつけろ〜


また、税金がかわる。この先の税改正を見てゆきましょう。
 大家さんにとって重大な改正があるかも・・・

改正アラカルト
不動産所得の所得区分廃止
一時所得の廃止
年金所得の創設
世帯合算課税の創設

法人の有利性はゆるがない?!

改正アラカルト

平成18年以降、ものすご〜く税改正が敢行されるかもしれません。
特に大幅な、そして、重要な改正は「所得税」の大改正かと思います。
ついこの間、定率減税について逓減後の廃止が決定されたばかりなのに‥‥と納税者を悩ませることがたくさんあります。
大きな改正内容としては、概ね以下のとおりとなっています。

(1)不動産所得の所得区分廃止
(2)一時所得の廃止
(3) 年金所得の創設
(4)世帯合算課税の創設

もちろん他にもありますが、政府税調(※1)であがった主なものは上記のとおりです。

実は何を隠そう、私は(4)の世帯合算課税を、事前に予知していたのです。(大げさな表現をしましたが、税理士会の法対策部の執筆で、将来税制の予想を書かせてもらったことがあるだけですが。)ですから、今回は「ノストラ税務」(ノストラダムスをもじったものです。)というタイトルにしたのです。

(※1)
これは税法に関する有識者が集った勉強会みたいな場での、あくまでも「案」だとお考え下さい。このうちいくつかは形が出来上がってゆくと思います。

▲TOPへ

法人の有利性はゆるがない?!

不動産所得の所得区分廃止

簡単に言ってしまえば、今まで確定申告書にあった『不動産所得』の欄がなくなるのです。まあ、これは表示上の問題に過ぎません。実態はもっと深刻です。
その内容を示しますと以下のようになります。

事業的規模の不動産賃貸であれば、事業所得となり、業務的規模であれば、雑所得となります。

事業所得に分類される場合には、青色申告などの特典(損益通算も可)はいままでと何ら変わることはありません。現行制度と変わらずに申告することは可能です。

ところが、業務的規模は雑所得に分類されてしまうので、雑所得に分類されたときの赤字は、他の所得(例えば、給与所得や事業所得など)と損益通算ができなくなってしまいます。そして、10万円(※2)の青色申告控除もとれなくなるのです。

ですから、皆さんの賃貸物件の規模によっては、大変な事態になることも予想されます。
では、物件規模をあげれば良いのか。簡単にそういう訳にはいかないですよね。

今一度、みなさまご自身の物件の規模をチェックしてみてください。
規模判断はいかがでしょうか。
事業的規模の判断方法は、税務塾 第2回『事業的規模と業務的規模』にて詳しく説明しておりますので参考になさってください。

仮に業務的規模である方は、法人化も視野に入れても良いかもしれません。ただし、これもケ−ス・バイ・ケ−スなのでご注意下さい。
一家の税金を考えて得なのか、また、将来の相続までもを踏まえて得なのか、などなど様々な角度から考慮してゆく必要がありますね。

(※2)
もともと業務的規模の不動産所得の方は65万円控除をとれません。

▲TOPへ

法人の有利性はゆるがない?!

一時所得の廃止

廃止した場合に、他の所得区分に分類された際の増税インパクトを狙っての改正と考えられます。要するに、不動産の業務的規模を雑所得にしてしまうのと同様に、一時所得ならではの優遇計算ができないことになるのです。

現行計算は、(収入金額−経費−50万円)×1/2
となっていますので 仮に任意に金額をあてはめてみましょう。
収入100万円、経費20万円とします。
現行ですと(100万円−20万円−50万円)×1/2=15万円
が課税される金額となりますが、もしこの優遇計算ができないことになると
100万円−20万円=80万円
となるので、65万円もの差が出てしまいます。
最低税率でとらえれば税金で6万円ぐらいの差になりますよね。

この説明上の任意金額は少ない金額で設定していますが、何千万円と置き換えて考えてみてください。恐ろしい状況となります。

▲TOPへ

投資理由はどなたも明確です。

年金所得の創設

今まで『雑所得』の中で課税していた公的年金等を、分離して課税を行なうという改正です。
おそらく税率も分離していくことが予想されます。
今後の日本における高齢化社会をとらえればしょうがないかな〜と思われる内容ではありますが、低所得年金の方へは手厚い保護を講じていただくことを願うばかりです。


投資理由はどなたも明確です。

世帯合算課税の創設

夫婦合算課税と言ったほうが分かり易いかもしれませんね。
要するに、夫婦共稼ぎのご家庭と専業主婦のご家庭との取り扱いを調整してゆきましょうという改正です。
すべて単純に合算しましょうというものではないようです。

具体的計算については、まだ改良の余地があるようで、あまり具体的に触れていない部分も多いようです。
でも基本的には、合算した場合の税率は若干の軽減措置が期待できるところです。

我が家はもちろん共稼ぎ世帯なので、合算することによって得することを祈ります。


▲TOPへ

 第四回コラムへ戻る         第六回コラムへ進む 
Copyright 2004 OtakaraFudousanProducts All Right Reservd.