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■第七回
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「書類の提出期限」
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〜期限のとり方の違いに気をつけて〜
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そういえば、申請書・届出書には気を付けなさい
ということを聞いたことがあるな〜。
具体的には何に気をつければ良いのでしょうか。
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申請と届出の違い
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税務に係る「申請」とは、ある内容について『〜しても良いですか。』と管轄税務署に対しお伺いを立てる行為をいい、「届出」とは、ある内容について『これから〜しますよ。』と管轄税務署に対し報告する行為をいいます。
基本的に申請の場合は、税務署側から『いいですよ。』又は『ダメですよ。』という返答(※1)があるものと思ってください。届出はあくまでも報告なので、特に問題がなければ、税務署からの返答は無いものが多いです。
ここで、あれ? と思われた方も多いはずです。『青色申告の承認申請書』を提出した際に、OKの返答はもらっていないですよね。申請も実際は延納関係(※2)でなければ、届出と同様に税務署からの返答はほとんどなく、返答が無い場合は自動的に『承認』(※3)されたと判断することになっています。
ですから、開業年度の青色申告申請の場合は、翌年の1月下旬ごろまでに青色決算書が送られてくれば、認めてもらえたということになるのです。
ちなみに、税務署は青色申告を積極的に奨励しているので開業年度において青色申告申請が認められないということは、まず皆無と言ってもよいでしょう。
| (※1) |
税務署からの返答は『承認』又は『却下』の処分の通知があります。
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| (※2) |
延納とは、所得税・相続税などで認められている税金の分割払い制度をいいます。延納の申請がされると税務署からは分割払いの税額について適正か否かの返答があります。
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| (※3) |
返答がなかった際は、承認されたものとみなします。これを『みなし承認』と呼びます。
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提出期限のあるもの・ないもの
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申請と届出の特徴的な相違点として、『提出期限』があります。提出期限を大まかに分類すると下記のようになります。
(1) 提出期限が定まっているもの
(具体例)確定申告書(所得税は翌年3月15日)
青色申告の承認申請書(開業後2ヶ月以内)
(2) 提出期限が定まっていないもの(すみやかに提出と定められている)
(具体例)地方税の事業開始等申告書
(申告書と言う名称ですが届出書と同様の書類です。)
(3) 提出期限が定まっていないもの(遅滞なく提出と定められている)
(具体例)納税地(住所)の異動届
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提出の完了とは 〜到着主義・発信主義
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『提出』という言葉を単純にとらえると税務署へ書類を渡すということです。各種書類については、郵送する場合も税務署へ持参する場合も、税務署へ渡したことになります。
確定申告が期限ギリギリになってしまって、3月15日に申告書を郵送した経験をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。当然ですがこの場合には、税務署への到着が申告期限後なってしまいます。期限後到着でも確定申告書は発信主義(郵送の消印日付をもって提出日とすること)が認められるので申告期限日の郵送でも大丈夫なのです。
ところが、申請書・届出書は到着主義(税務署に届いた日をもって提出日とすること)の考え方を採っているため、提出期限が定められている書類に関しては、期限(※4)を特に意識しておいてギリギリになりそうな場合は、できれば税務署へ持参した方がよいでしょう。
特に確定申告の期限と同一日の申請等に関しては、確定申告書と一緒にまとめて申告期限で郵送してしまうと、書類提出の効果が次の年度からということにもなりかねませんのでご注意下さい。
例えば、確定申告の振替納税依頼書(※5)でのミスがあった場合は大変です。延滞税(※6)のほかに不納付加算税(※7)がついてしまいます。書類の期限ミスは怖いので、提出の際は必ず期限を再確認して慎重に対処いたしましょう。
| (※4) |
期限日が土曜日・日曜日・祝祭日に該当する場合には、翌日以後最初の平日(月〜金)が提出期限となります。
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| (※5) |
振替納税は、本来3月15日までに支払うべき所得税の確定申告の税金を、概ね 1ヶ月後に銀行口座等から引き落として納付する制度です。もし、『振替納税の依頼書』の提出ミスが生じると、期限の1ヶ月後の引落しが行な われないこととなりこの場合には、結局3月15日に納付しなくてはいけなかったという状況になるのです。
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| (※6) |
延滞税とは、納付が遅れたことによる利息的性質を持つ税金です。
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| (※7) |
不納付加算税とは、申告期限に税金を全く納付していない場合に課されるペナルティの性質を持つ税金をいいます。そうは言っても、延滞税と不納付加算税は、名称と中身は異なっても税金の追加払いしには変わりがありませんよね。 |
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消印の意味
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郵送による申告書の提出の消印は、郵便局の消印でないと『発信主義』を証明してもらえません。
要するに宅配業者の消印では申告期限の日付であっても『期限内申告』にはなりません。宅配業者の送達の場合には、申告期限までに税務署に到着していなければならないので、注意が必要です。申告作業について余裕をもって行なえるように早めに処理をし、期限ギリギリにならないことが賢明かもしれません。 |
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