不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP 不動産投資を学ぶなら「お宝不動産」公式HP
お宝不動産TOP >> お宝税理士「税務塾」 >> 第八回「税理士が知ってる定説」
不動産投資家のためのメルマガ
サラリーマン大家さんを 目指す方のためのメルマガです。
不動産投資に関する疑問、 体験談、失敗談(実は一番大切) をお寄せいただき、みんなで 情報交換しましょう。
詳しくは、こちら!
 
 
不動産投資メニュー
PRIVATE

お宝税理士「税務塾」

 ●お宝税理士「税務塾」トップページへ >>

■第八回

「税理士が知ってる定説」

 

〜納税者が知らない実態〜


定説?! 何か危ないタイトルだな。
でも、ちょっと興味津々・・・・

謝らない税務署
地方税は粘るが勝ち?
さすが国税局の方
電話相談メモをとっています

法人の有利性はゆるがない?!

謝らない税務署

 私も体験したことですが、税理士開業初年度は、登録費用や設備費などで赤字申告であり、当然消費税も仮払消費税のみ発生した状況でした。この場合、消費税は課税事業者選択届出書を提出すれば、支払った分の消費税が丸々還付されるのですが(※1)、いざ提出すると、すぐに税務署から電話がありました。

「還付できませんよ。」えっ?
本当に耳を疑ってしまいました。条文根拠も通達も更には、市販の税務本にも普通に載っている内容なのに、おかしいなと思いました。結局、根拠を示せば単純に納得いただけて解決だと考え、Faxで参考文献を送信しました。

送信してから1時間後のこと。問い合わせてくれた方からの電話がありました。その第一声が、「勉強させていただきました。」でした。むむ‥‥
セリフが違いますよね。やはりここは、どのように考えても「申し訳ありませんでした。」だと思うのです。

 明らかに間違っていても絶対謝らない方々が大勢いるのが税務署なのです。他の税理士からも同様の話はよく聞きます。責任追及が怖いのか、やっぱり署内査定などに響くのでしょうか。このような間違いケ−スにおいて、私はまだ駆け出し税理士でしたのでグッとこらえましたが、皆さんの場合はこらえずに素直に対応してください。

(※1)課税事業者を選択し申告すれば還付を受けられます。ただし、不動産賃貸で居住用賃貸しかない場合は還付を受けることができません。結局は業種によって、単純に考えられないケ−スもありますのでご注意下さい。




▲TOPへ

法人の有利性はゆるがない?!

地方税は粘るが勝ち?

 税務署とは逆に地方の行政団体は、税金に関する間違いはすぐに気持ちよく謝罪して下さいます。税務署ほどの強気の姿勢は全体的にはありません。温情団体のイメ−ジが強く、仮にこちらに非があってもゴリ押しでOKを取り付けたケ−スが何度かあります。(特に会計事務所のサラリ−マン時代は結構頑張らせていただきました。)

サラリ−マン当時の一例を挙げますと‥‥外国法人の日本支社撤退(証券会社でしたので扱いは日本企業と同様に清算申告等を行なっていきます。)の際に従業員は解散と同時に退職し、残務整理は納税管理人となった会計事務所が請け負いました。

もちろん支社事務所も閉鎖し、従業員もいないので地方税は申告しませんでした。しかしこの場合本当は、事務所や従業員の有無で申告する・しないの判断をするべきではなく、残務整理が終わっていないという実態に基づいて申告すべきだったのです。私を含め一緒に作業を進めていた同僚・先輩方も後でその事に気が付いたので、行政側の出方を伺っていました。

案の定、申告はどうされましたか という問い合わせがありました。事務所もない、人もいない、現金もない(税金分と会計事務所への報酬の最終払いを残し、本国へ送金してしまっていた。)という、ないないづくしの状態だったので、ダメもとで「何もないから廃止同様です。」という返答で乗り切ってしまったのです。ホホホ。今の強引な私は、これをきっかけに出来上がったのかもしれません。

ただし、何でもごねれば良いという訳ではありません。「とき」と「場合」によることを念のため付け加えておきます。


▲TOPへ

法人の有利性はゆるがない?!

さすが国税局の方

取扱いが不鮮明で、どのように処理をすべきかという内容は、最終的に法解釈の次元に話が及ぶことになります。そのとき、だれに確認を取るのか。もちろん最終確認は、管轄税務署です。しかし、裏付けを確固たるものにしてから管轄税務署へお伺いを立てるべきでしょう。

法解釈で悩んだ際に相談するのは、国税局から出向してきている税務相談官(大抵どこの税務署でも常駐しているはずです。)です。とにかく、わかりやすく納得できる回答を得られます。答えを伺っていつも「さすが国税局の方」と思います。

 ただし、細かい計算方法とかは逆に分からないかもしれない立場のようなので、論点が大きい場合に聞いてみるのをおすすめします。課税されるか否か微妙で、後一押しの解釈が必要なケ−スの相談においては、回答内容が天下一品です。



▲TOPへ

法人の有利性はゆるがない?!

電話相談メモをとっています

 電話相談においては、言った・言わない でもめることが予想されるところです。最近はこれに備えて、問題があると困るので「相談メモ」を税務署は付けているようです。全ての税務署で実行しているわけではないかもしれませんが、つい最近も税務署の方との電話の中で「相談メモ」に話が及びました。メモする内容は、いつ・だれが(納税者)・何の相談で・誰が受け(税務署側)・てん末などについて記録しているそうです。

 でもこんな簡単で当たり前のことを、今までやっていなかったのか〜とも思いました。当然、賢明なお宝大家さんであるみなさまは、相談した際には必ず答えて下さった職員の方の名前は控えておきましょうね。



▲TOPへ

 第七回コラムへ戻る         第九回コラムへ進む 
Copyright 2004 OtakaraFudousanProducts All Right Reservd.